「止まれ」と「停止線」のペイントはあるけれども、標識がないところがあります。
(近所にある交差点。もちろん公道上です)
「んん~。ここって、どうなっているの!?」なんて、モヤモヤしながら一時停止しているのですが。
調べてみたところ、どうやら法律的には一時停止義務はないみたいです。
ただし、
■そのすぐ先に歩道がある
■そのすぐ先が横断歩道で、渡ろうとしている人がいる
■点滅状態の赤信号がある
といった、ほかの理由で一時停止義務が生じるケースはあります。
でも、そういうのがなければ、義務ではないよう。
しかし、義務でないからといっても、(その近所の交差点で)そのまま突っ込んでいくのはあまりに危険。
交差する道路のほうが優先的な感じで、あまり減速とかせずに通り過ぎていく車もあるからです。
徐行 → ほぼ一時停止状態
にまでして、左右を確認すべし、だな。
(「前輪を、停止線手前で一度キッチリ止める」まではしないとしても)
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