標識のない止まれ 一時停止義務はない?

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「止まれ」と「停止線」のペイントはあるけれども、標識がないところがあります。

(近所にある交差点。もちろん公道上です)

「んん~。ここって、どうなっているの!?」なんて、モヤモヤしながら一時停止しているのですが。

調べてみたところ、どうやら法律的には一時停止義務はないみたいです。

ただし、
■そのすぐ先に歩道がある
■そのすぐ先が横断歩道で、渡ろうとしている人がいる
■点滅状態の赤信号がある
といった、ほかの理由で一時停止義務が生じるケースはあります。

でも、そういうのがなければ、義務ではないよう。

しかし、義務でないからといっても、(その近所の交差点で)そのまま突っ込んでいくのはあまりに危険。

交差する道路のほうが優先的な感じで、あまり減速とかせずに通り過ぎていく車もあるからです。

徐行 → ほぼ一時停止状態

にまでして、左右を確認すべし、だな。

(「前輪を、停止線手前で一度キッチリ止める」まではしないとしても)

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