追い越し禁止(正確には「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」)を意味する道路の黄色線。
これがあるところでの、道路横断(反対車線を横切って、隣接する店舗や駐車スペース等に入る)はOKなのでしょうか?
それともNGなのでしょうか?
正解
これは、黄色線だけであれば道路横断OKです。
ただし、別途道路標識等により、道路横断が禁止されている区間でしたらもちろんNGとなります。
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追い越し禁止(正確には「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」)を意味する道路の黄色線。
これがあるところでの、道路横断(反対車線を横切って、隣接する店舗や駐車スペース等に入る)はOKなのでしょうか?
それともNGなのでしょうか?
これは、黄色線だけであれば道路横断OKです。
ただし、別途道路標識等により、道路横断が禁止されている区間でしたらもちろんNGとなります。
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